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宮本行政書士事務所
代表 : 行政書士 宮本真紀子


〒187-0011
東京都小平市鈴木町1-72-1-3-601
日行連登録No. 第03080343号
東京入国管理局届出済行政書士

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会社設立と許認可取得

有限会社から株式会社へ

2006年5月に施行された新たな会社法により、有限会社は株式会社に取り込まれ、一本化されることとなりました。
従来の法律(=商法)ではもともと、株式会社=大規模な公開会社、有限会社=小規模な非公開会社といった住み分けを想定していました。
ところが実際には、世の中の株式会社の大多数はごく小規模な非公開会社であり、有限会社と変わらないものであったことから、こういった住み分けは無意味だということになり、実情に合わせて株式会社と有限会社を統合してしまおうということになったのです。

法律改正にあたり、既存の有限会社は、新たな法律にもとづく
特例有限会社として存続することもできる一方で、これを機に株式会社として生まれ変わることも可能です。
株式会社を設立するための条件が以前と比べて緩和されたことにより、そのために資本金を増額したり、役員を新たに増員したり・・・といった特別な手続が不要となったためです。
これまで株式会社への移行を考えながらも、様々な制約によりあきらめていた経営者の方にとっては、大きなチャンスの到来といえるでしょう。


◆ 特例有限会社とは?

会社法の施行により有限会社の制度は廃止されましたが、既に設立されている有限会社まで無くなってしまうということではありません。 既存の有限会社は、「有限会社」という商号はそのままに、法律上は株式会社として存続することになりました。 つまり、実質的にはこれまでと同様、有限会社としての運営を続けることができるのですが、法律的には株式会社と同様の取り扱いを受けるということになるのです。
一例として、次のような用語の読み替えが行われます。

   ● 社員 → 株主
   ● 社員総会 → 株主総会
   ● 持分 → 株式
   ● 一口 → 一株

新たな法律にもとづいて存続しているこのような有限会社を、
特例有限会社といいます。


◆ 株式会社への移行のメリットとは?

会社法にもとづく特例有限会社と株式会社、それぞれの特色を比較すると次の通りとなります。
一度株式会社へ移行してしまうと、再び特例有限会社へ戻ることは認められていません。 会社の規模や事業計画、今後の方向性等を考慮し、慎重に検討を行うようにします。

特例有限会社 株式会社 特例有限会社 株式会社
商 号 有限会社 株式会社
資本金 1円から可 1円から可
決算公告 義務なし 義務あり
役員数 取締役1名から可 取締役1名から可
役員の任期 なし 取締役2年・監査役4年
(非公開会社は10年まで延長可)
取締役会 設置できない 設置できる
監査機関 監査役のみ 監査役の他
会計参与・会計監査人の設置可
株式の譲渡制限 あるものとみなされる
(株主間の譲渡は制限できない)
株主間の譲渡も
制限できる


【株式会社のメリット】

◆ 信用力のアップ・企業イメージの向上がはかれる

   そもそも有限会社の制度は、家族などごく少人数で営む小規模な事業を想定して作られたもの
   であり、法律上の様々なしばりも株式会社と比較してかなりゆるやかなものとなっていました。
   その分どうしても、「小さい会社」「昔の会社」といったイメージがつきまとい、信用力で安心感に
   欠ける部分があることは否定できません。
   また、今後は新たに有限会社を設立することはできないため、有限会社は次第に少数派となっ
   ていくことが予想されます。

◆ 柔軟な機関設計が可能になる
   株式会社の設立は取締役1名からでも可能ですが、その一方で、法律改正により新たに設けら
   れたバラエティ豊かな組織の形態(これを機関設計といいます)の中から、自社に適したものを選
   択することもできます。
   特例有限会社に置くことが認められる機関は取締役と監査役のみですが、株式会社になると、こ
   れに加えて取締役会、会計参与、会計監査人の設置が認められるようになります。
   これらの組み合わせにより、会社の規模、今後の発展計画、将来の目標などを考慮して、最適と
   思われる形態を選択します。

【特例有限会社のメリット】

◆ 役員の任期がない
   旧有限会社の役員の任期については、特別に規定がありませんでしたが、これは特例有限会社
   でも同様です。 つまり、一旦役員に就任すると、特別な理由(自ら辞任、死亡、解任など)がな
   い限り、半永久的に役員のままでいることができます。
   一方株式会社には、取締役2年、監査役4年(いずれも非公開会社では、定款で最長10年まで
   延長可能)の規定があるため、たとえ顔ぶれが変わらない場合でも、任期ごとに役員変更の手
   続を行わなくてはならない煩雑さが生じます。

◆ 決算公告の義務がない
   旧有限会社には、貸借対照表などの計算書類の公告について定めた規定はありませんでした
   が、これは特例有限会社にも引き継がれます。 つまり、株式会社と異なり、決算公告を行う義
   務がないということです。


◆ 移行の手続とは

特例有限会社が株式会社へ移行するためには、

   
 定款変更(商号変更)の決議
    特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記の申請

の2種類の手続が必要となります。

① 定款変更

   まず、会社の商号を「有限会社○○(または○○有限会社)」から「株式会社○○(または○○株
   式会社)へと変更するための定款変更手続を行います。
   定款変更には株主総会の決議が必要ですが、会社にとって大変重要な事項についての決議であ
   ることから、
「総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数」の賛
   成が必要とされています。

② 特例有限会社解散登記と株式会社設立登記

   定款変更の決議を行ったら、次に特例有限会社についての解散の登記と、株式会社についての
   設立の登記の申請を行います。 
   これらの申請は、定款変更の決議の日から数えて、会社の本店所在地では2週間以内、支店所
   在地では3週間以内に行わなければなりません。


◆ 移行の準備

有限会社から株式会社への移行にあたっては、移行後の会社の商号(会社名)やしくみについて考えておかなければなりません。 主なポイントは次の通りです。

■商号
移行後の商号には「株式会社」の文字を入れなければなりません。 「○○株式会社」でも「株式会社○○」でもかまいません。 「○○」の部分は、旧有限会社時代の商号をそのまま生かすことも可能ですし、まったく新たな商号に変更することもできます。
その他、商号の決め方については、株式会社設立のページで詳しく解説しています。


■組織の形態(機関設計)
特例有限会社に置くことのできる機関は取締役と監査役のみですが、株式会社ではこれに取締役会、会計参与、会計監査人が加わります。
会計参与とは会社法により新たに作られた機関で、社内の役員として取締役と共に計算書類を作成します。 会計監査人はその資格が公認会計士と監査法人に限定されており、主に大会社(資本金5億円以上もしくは負債総額200億円以上)で計算書類の監査などを行います。
会社法により取締役1名のみ(監査役なし)でも株式会社が設立できることになり、名前だけの役員を置く必要はなくなりましたが、その一方で、これらの機関の組み合わせによる多様な組織の形態から、自社に合ったものを選択することができるようになったのです。
(ただし、すべての機関を任意に設置できるわけではなく、○○を置く場合は必ず○○が必要、といった規定が設けられています。)
中小企業で採用されることが多いのは、主に次の3つのパターンと考えられます。

(1) 取締役のみ(1名以上)
(2) 取締役(1名以上) + 監査役もしくは会計参与(1名以上)
(3) 取締役会(取締役3名以上で構成) + 監査役もしくは会計参与(1名以上)

■役員(取締役、監査役)の任期
旧商法では取締役の任期は2年まで、監査役の任期は4年までと定められていましたが、会社法により、非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)では共に最長10年まで延長することが可能となりました。 ただし、あまり任期を長く設定してしまうと途中での交代が難しくなりますので、慎重に考慮する必要があります。



◆ 費用について

有限会社から株式会社への移行手続を当事務所へご依頼いただいた場合の費用は、下記の通りです。

■法定費用

登録免許税 :  60,000円~

※特例有限会社の解散登記分(30,000円)および株式会社の設立登記分(資本金額の0.15%
  もしくは30,000円の高い方が適用)の合計額となります。

■当事務所でいただく費用

報酬 : 73,500円~(消費税込)

※事例により金額が変動する場合がございますので、正確な金額につきましては、ご依頼前にお見
  積もりを提示させていただきます。
※登記申請は提携の司法書士へ依頼いたしますが、この費用も上記金額に含まれています。

■その他主な経費(実費)

 移行後の株式会社の印鑑作成費用
 移行後の株式会社の(代表)取締役の印鑑証明書証紙代
 移行後の株式会社の履歴事項全部証明書 1,000円/部

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