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外国人従業員の就労ビザ
採用時のチェックポイント … 入管法違反とならないために 既に日本に在住している外国人を雇用しようとする場合、現在適正に(法を守って)日本に在留している人物であるかどうかをチェックする必要があります。 面接の際には必ず外国人登録証明書とパスポートを提示してもらい、内容を確認しましょう。 次のような人物を雇用すると、雇用主側にも厳しい罰則が科せられる場合がありますので、充分な注意が必要です。 ■在留期限が経過している/在留資格がない パスポートに記載された在留資格と、その期限に着目して下さい。 在留期限が既に経過してしまっている・・・などということはないでしょうか。 この場合、その外国人は不法滞在者(いわゆるオーバーステイ)ということになり、働くことはおろか日本に在留することも本来は認められません。 また言うまでもないことですが、在留資格がない(と思われる)外国人についてもこの点は同様です。 在留資格を持たない者でも外国人登録を行うことは可能ですが、この場合、外国人登録証明書の「在留の資格」の欄に「在留の資格なし」と記載されます。 パスポートや外国人登録証原本の提示をためらうような場合は要注意です。 ■「短期滞在」の在留資格で滞在している 「短期滞在」とは、観光、親族訪問、短期間で完了する商談や契約調印などを目的とする在留資格(いわゆる観光ビザ、商用ビザなどとよばれるもの)のため、日本で働くことは認められていません。 ただし、この在留資格で就職活動を行うことは可能ですので、入社試験を実施し内定を出すことは問題ありません。 ■就労目的の在留資格を与えられているが、そこで認められていない職種に就こうとしている 就労を目的とした在留資格を取得している外国人は、原則として、その在留資格で認められた範囲の職種にしか就くことができません。 従って、全く異なる職種へ転職しようとする場合、在留資格もそれに合わせて変更の手続を行う必要があります。 ただし、この変更が認められるかどうかは外国人本人の経歴(学歴・職歴)によるところが大きいため、必ずしも容易ではありません。 (学歴や職歴を後から変更することはできないためです。) 変更が認められないからといって、従来の在留資格のままで異なる職種に就くことは、法律に違反することになってしまいます。 ■「留学」または「就学」の在留資格を与えられているが、「資格外活動許可」を受けていない 「留学」は大学・短期大学・高等専門学校など、「就学」は日本語学校・高等学校などで教育を受けるための在留資格であり、原則として日本で働くことは認められていません。 ただし、事前に入管より資格外活動許可を受けた場合に限り、勉学に差し支えの無い範囲でアルバイトを行うことは可能です。 この場合、職種や就労時間についての制限がありますので注意が必要です。 ■「家族滞在」の在留資格を持っているが、「資格外活動許可」を受けていない 「家族滞在」とは、就労のための資格や「留学」の資格などで日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者や子供のために用意された在留資格です。 原則として日本で働くことは認められていませんが、留学生・就学生の場合と同様、事前に入管より資格外活動許可を受ければパートやアルバイトとして働くことは可能です。 この場合もやはり、職種や就労時間についての制限があります。 ■「特定活動」の在留資格を与えられているが、許可されている活動内容が就労ではない 「特定活動」とは、法務大臣が個別のケースごとに活動内容を指定する在留資格であり、その内容は多岐にわたります。 この在留資格を持つ外国人のうち企業が雇用することが認められているのは、ワーキングホリデーの制度を利用して日本にやってくる若者など、ごく限られた範囲の人物のみです。 なお、この場合、認められるのは滞在費を補うためのアルバイトに限られる他、風俗営業にかかわる仕事に就くことはできません。 【ご注意下さい】 外国人が日本の企業で働くことが可能であるかどうかは、本人の経歴、職務内容、受入れ企業の事業内容や経営状況等々、さまざまな要素を基に総合的に判断されることとなります。 上述の「雇用してはいけない外国人」についてのご説明はあくまでも一例であり、この内容がすべてではありません。 これに該当しないからといって、必ずしもその人物を御社が雇用することが法的に可能であるとは限りません。 実際に外国人の採用を検討される際、少しでも判断に迷われるような場合は、必ず最寄の入国管理局へ確認を行うか、または当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。 ●お問合せはこちらまで● 電 話 : 042-347-8672 メール : info@officemiyamoto.jp ▶ お問合せ・ご相談について お問い合わせの前に、こちらをご一読いただくとスムーズです。 ▶ 報酬について ご相談料の詳細、また業務をご依頼いただいた場合の報酬額につきましてはこちらをご覧下さい。
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