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外国人従業員の就労ビザ

就労のための在留資格とは

入管法では27種類の在留資格が定められていますが、日本での就労が可能かどうかという点に着目すると、大きく次の4つのカテゴリーに分類することができます。

◆ あらかじめ定められた範囲でのみ就労が可能な在留資格(16種類)

「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」

いずれも高度な知識や熟練した技術力を活かして専門性の高い業務を行うための在留資格であり、それぞれ、取得するための条件が詳細に定められています。
単なる一般事務作業や単純労働のみを行うための在留資格は設けられていません。
この16種類のうち、民間企業の従業員として勤務する場合の在留資格としては、次の3種類が一般的です。

人文知識・国際業務
主に企業の管理部門において事務系の専門職に就く場合、またはネイティブスピーカーとしての語学力や外国人特有の感性を活かして行う業務に就く場合に与えられる在留資格です。
前者に該当する職種としては、金融、法務、財務・会計、営業、マーケティングなど、後者に該当する職種としては、翻訳・通訳、語学学校の教師、海外取引業務、服飾・インテリアデザイナーなどが挙げられます。
在留資格「人文知識・国際業務」について

技 術
自然科学分野の専門知識や技術を活かして行う業務に就く場合に与えられる在留資格です。
該当する職種としては、IT技術者、自動車や機械の設計技師、薬品開発担当者、バイオテクノロジー技術者などが挙げられます。
在留資格「技術」について

企業内転勤
外国の本店、支店、子会社などから転勤や出向により来日し、一定期間日本で勤務する場合に与えられる在留資格です。 担当することのできる業務は、上記の「人文知識・国際業務」または「技術」のレベルに該当するものに限られます。 (単なる一般事務作業や単純労働などはあてはまりません。)
在留資格「企業内転勤」について


◆ 就労も含め、日本で行う活動に制限のない在留資格(4種類)

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

この4種類の在留資格のうちいずれかを与えられている外国人は、職業上の制約を受けることはありませんので、日本人と同様にどのような職種に就くことも可能です。
上記の16種類に該当する業務や、一般事務作業、単純労働なども問題なく行うことができますので、採用をお考えになる際も安心です。


◆ 原則として就労が認められない在留資格(6種類)

「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」

これらの在留資格は、本来「日本で働くこと」を目的として設けられたものではないため、原則としてこのうちいずれかを与えられている外国人の就労は認められていません。
ただし、次のような限られた条件のもとでなら働くことが可能です。

留 学
事前に入管へ申し出て資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内(聴講生・研究生は週14時間以内、夏休み期間中等は1日8時間以内)ならアルバイトをすることが認められています。
職種は自由に選択できますが、風俗営業にかかわる仕事に就くことは禁じられています。

就 学
事前に入管へ申し出て資格外活動許可を取得すれば、1日4時間以内ならアルバイトをすることが認められています。
職種は自由に選択できますが、風俗営業にかかわる仕事に就くことは禁じられています。

家族滞在
事前に入管へ申し出て資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内ならパート・アルバイトとして働くことが認められています。
職種は自由に選択できますが、風俗営業にかかわる仕事に就くことは禁じられています。


◆ 指定された内容によっては就労が認められる在留資格(1種類)

「特定活動」

日本で行う活動の内容が、他の26種類の在留資格のいずれにも含まれないものであっても、法務大臣に特別に認められた場合に限り、日本に滞在することが可能です。
この場合に与えられる在留資格が「特定活動」と呼ばれるものですが、個々の外国人はそれぞれ、法務大臣から日本で行うことのできる活動を指定されることになるため、その内容は多岐にわたります。

このうち日本での就労が認められるケースとしては、ワーキングホリデー制度を利用して来日している若者が、滞在費用を補う範囲でアルバイトをする場合などがあります。
本来の目的はあくまでも日本で休暇を過ごすことですので、認められるのはあくまで一時的なアルバイト程度に限られる他、風俗営業にかかわる仕事に就くことはできません。

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