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Working visa for Japan, Setting up buseiness in Japan, Business Liceneses - Japanese Immigration Lawyer  Office Miyamoto, Kodaira City, Tokyo, Japan

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事務所ご案内
宮本行政書士事務所
代表 : 行政書士 宮本真紀子


〒187-0011
東京都小平市鈴木町1-72-1-3-601
日行連登録No. 第03080343号
東京入国管理局届出済行政書士

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外国人従業員の就労ビザ

採用ご担当者様へ

外国人従業員を新たに雇用しようとする場合、就労のための適正な在留資格を取得できるかどうかが大きなポイントとなります。
在留資格を取得するための要件や審査基準は在留資格によっても異なりますが、外国人本人の経歴や入社後の職務内容、受入企業の状況等様々な観点から総合的に審査されることになります。
一般的には、次のような点をクリアしていることが求められます。

  採用予定の外国人について

  ● 大学卒であるか。
  ● 入社後に担当する業務の内容は、入管法で定められた在留資格のうちのひとつに該当するも
    のであるか。
  ● 大学での専攻は担当業務にかかわりの深いものであり、その業務は大学で習得した知識や
    技術を活かすことのできるものであるか。
    (翻訳、通訳、語学の指導に携わる場合はこの限りではありません。)
  ● 大学卒でない場合、担当業務について10年以上の実務経験を積んでいるか。
    (業務内容により、年数は短縮される場合があります。 また、在留資格の種類により、一定の
     資格を取得することでこの基準が緩和される場合があります。)
  
  雇用主となる企業について
  ● 業務内容その他の状況から見て、その外国人を雇用する必要性・妥当性があるか。
  ● 事業は適正に行われているものであるか。 経営状況は安定しており、将来的に継続していく
    ことが可能であるか。
  ● 日本人従業員を採用した場合と、同等レベル以上の報酬を支払うことが可能であるか。

このように、
外国人本人と雇用主となる企業側の双方に、決して低くはないハードルが課されているのが実情です。
(注 : 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、日本での活動内容に制限のない在留資格を取得している外国人についてはこのような制限はありません。)   

特に初めて外国人の雇用に取り組む企業に対しては、入管も慎重に審査を行います。
要件を満たしていない状況に気付かず申請を行って失敗した場合、御社にとって貴重な時間や経費、マンパワーの浪費となるばかりか、内定を得て御社への入社を心待ちにしている外国人にも大きなダメージを与える結果となってしまいます。

外国人従業員の雇用をお考えになられる際には、採用候補者および御社のそれぞれが、在留資格ごとに定められた審査基準に該当するかどうか、あらかじめ充分な調査・確認を行いましょう。
ご自身での調査が難しい場合、進めていく中で疑問点が発生した場合などは、当事務所がサポートさせていただきます。 下記のご連絡先まで、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

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